民事再生用語集

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個人再生する際、預貯金『0』だといくら借りていても300万円履行するだけでいいのですか?
(現行法ですか?
)民事再生法―権利の行使1.民事再生法の権利の行使に当たって「債務者」は、3000万円以上 借りていてはいけないのですか(Vシネマで小耳にはさんだので・・・)?
2.そもそも、民事再生法というのは、どういう目的で作られた法律なんですか[債務or 債権者]どちらかを助けるため???
3.個人再生する際、預貯金『0』だといくら借りていても300万円履行するだけでいいのですか?
(現行法ですか?

Vシネマでどのように説明されていたか存じませんが、民事再生法に基づく個人再生手続きにつき、理解が浅く、誤解を招いた表現です。
1.民事再生法に基づく個人再生手続きは、民事再生法の手続きのうち、個人を対象として特化して簡易化したものです。
申立人が個人で、負債総額が5000万円以下(ただし住宅ローン除く)の場合に申し立て可能です。
個人で負債総額が5000万円以上の場合は、個人再生手続きによらず、一般の法人と同様の民事再生法の手続きによれば申し立て可能です(非常に面倒ですが)。
よって、5000万円以上借りてはいけないものではありません。
2.経済的に行き詰まった債務者につき、債権者の間の権利関係を法的に調整し、経済的な再生を図るものです。
本来の債務の数十%をカットした再生計画を立案し、その計画に従った弁済が実行できれば、残った債務の弁済の義務は無くなります。
債権者は本来請求できる金額の全額は受け取ることが出来なくなるのですから、債務者を助けるための法と言えます。
3.預貯金『0』だといくら借りていても300万円履行するだけでいいというのは、誤解を招く表現です。
預貯金だけでなく、他の資産も加えた清算価値と、債務額に応じた一定額の比較して、多い額を返済します。
債務額に応じて返済しなければならない額とは、次の通りです。
①債務額3000万円以下:債務額の20%(下限100万円、上限300万円)②債務額3000万円超5000万円以下:債務額の10%例えば、債務額が1200万円の場合、①に当てはまります。
20%の額は240万円です。
預貯金、自分名義の自動車の価値、現時点での生命保険の解約返戻金額(計算額)、現時点での退職金支給額(計算額)等、資産の合計が仮に150万円であれば、個人再生手続きで返済する額は先の額と比較して多い方の240万円です。
しかし資産の合計が400万円であれば、返済する額は多い方の400万円となります。
資産の額次第で、ご質問の「いくら借りていても300万円履行するだけ」とはならないケースがあります。